よくある質問 「エステとの違い」



Q1

エステとの違いは何ですか?


Q2

脱毛というとエステの施術と思われる方が多いのではないでしょうか。しかし、エステサロンが厚生労働省によってレーザー脱毛などの行為を禁止されているということを御存じでしょうか?

厚生労働省からの通達では「使用する機器が医療用であるか否かを問わずレーザー光線叉はそのほかの強力なエネルギーを有する光線を毛根部に照射し、毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊または部分的に破壊する行為をエステで行うのは医師法違反である」としています。
これは、皮膚科的な専門知識のないエステシャンが機器を使用して治療をおこなうのは危険だからです。
医療機関での治療なら、医師の管理のもと、看護師など医療スタッフによってお肌の状態に合わせた治療が受けられ、必要であれば抗生物質・鎮痛剤などの薬品が使用できるので、万が一のトラブルにも迅速に対応できます 。
そのため最近はエステでは脱毛を行わず提携先クリニックに脱毛の施術のみ依頼したり、「IPL」という光の力を利用した機械を導入するケースが多くなったようです。
しかし、エステのIPL機は光の出力も抑えられているため、医療レーザー脱毛ほどの効果は期待できません。

(参照) 厚生労働省から出された通達

医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて  (平成13年11月8日)
(医政医発第105号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知)
最近、医師免許を有しない者が行った脱毛行為等が原因となって身体に被害を受けたという事例が報告されており、保健衛生上看過し得ない状況となっている。
これらの行為については、「医師法上の疑義について」(平成12年7月13日付け医事第68号厚生省健康政策局医事課長通知)において、医師法の適用に関する見解を示しているところであるが、国民への危害発生を未然に防止するべく、下記のとおり、再度徹底することとしたので、御了知の上、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等にその周知を図られるようお願いする。

      記

第1 脱毛行為等に対する医師法の適用
以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。
(1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
(2) 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
(3) 酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為

第2 違反行為に対する指導等
違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。




医療レーザー脱毛とは?
エステとの違い
医療レーザー脱毛器の種類
メカニズムについて
毛周期について
施術の流れ
注意点
よくある質問
当院での費用
アンジェクリニック銀座院長の紹介
アンジェクリニック銀座のご案内

医療レーザー脱毛半額キャンペーン